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リース物件には偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保しています
リース契約が成立し、リース物件がお客さまに引き渡された時(リース開始日)から、リース期間が満了するまで
1. リース物件が修理可能な場合、お客さまが自己負担でリース物件を修理、修復されたときは、保険金(対象リース物件の簿価が限度)を修理費用に補填します。
2. リース物件が修理不能(全損)の場合、保険金(対象リース物件の簿価が限度)を残リース料に補填します。保険金が残リース料に満たないときは、その差額をご負担いただきます。なお、全損かどうかの判断は保険会社が行います。
火災、破損、漏損、物体の飛来・落下、いたずらによる直接の損害、爆発・破裂、落雷、盗難による損害、車両の衝突・接触による損害、風水災(台風・旋風・暴風雨等)による損害
・ 故意または重過失による損害
・ 地震、噴火、津波による損害
・ リース物件の瑕疵、自然消耗、性質損(変質、変色、腐食、さび)、ねずみ食い、虫食い等による損害
・ リース物件を加工した場合、加工中・加工後に生じた損害
・ 偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
・ 詐欺、横領、万引きによる損害
・ 事故による逸失利益等の間接損害
・ 紛失、置き忘れによって生じた損害
保険の対象とならない損害に対しては、保険金は支払われません
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